2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
この場合、監督者が帯同等を行うとともに、空間的また時間的分離などの感染症対策を講じた上で利用することができるものと認識いたしておりまして、委員がおっしゃられたように、最初から自由に行動ができるというふうにはなっておりません。
この場合、監督者が帯同等を行うとともに、空間的また時間的分離などの感染症対策を講じた上で利用することができるものと認識いたしておりまして、委員がおっしゃられたように、最初から自由に行動ができるというふうにはなっておりません。
ただし、これらの施設を利用できない場合には、例外的に、監督者の帯同等を前提に、コンビニエンスストアや持ち帰り用のレストランでの食事の購入、レストランの個室の利用が認められております。その際に、国内にお住まいの方々と関わらないように、監督者の帯同により、組織委員会において厳格な行動管理を行うということとされておりまして、個別の事案ごとにしっかりと対応できるようにしていくものだと承知いたしております。
これらの施設を利用できない場合には、例外的に、監督等の帯同等を前提といたしまして、コンビニエンスストアや持ち帰り用のレストランでの食事の購入、レストランの個室の利用というものが認められるということで書かれているわけでございます。
特定技能一号の在留期間や家族帯同等についてお尋ねがありました。 特定技能一号の外国人については、在留期間の更新等により、特定技能一号により在留できる期間が通算して五年を超えることができないものとすることとしています。この在留期間の運用については、特定技能一号の外国人と受入れ企業との雇用契約期間等を踏まえて行うことになります。現時点においては、その契約期間に制限を設けることは考えていません。